持ち回り契約とは?仕組みや流れ、トラブル事例を解説

持ち回り契約とは


この記事を書いた人
小島 優一
宅地建物取引士

宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士。生命保険会社にてリテール業務に従事した後、2014年に不動産仲介会社であるグランドネクスト株式会社を設立。 2021年より幻冬舎ゴールドオンラインにて不動産を通じて財産を守る、増やす、残す記事を連載している。 >> 詳細はこちらから

この記事のまとめ
  • 持ち回り契約とは?契約の仕組みや流れを解説
  • 持ち回り契約のメリット・デメリットを解説
  • 持ち回り契約の手順

「持ち回り契約」という言葉を聞いたことがありますか?
不動産売買契約では通常、売主と買主が同席して契約を結びますが、都合が合わず同時に契約できない場合に、持ち回り契約という方法が使われることがあります。

この方法は、当事者が直接対面せずに契約手続きを進めるための便利な手段ですが、契約の順番を間違えるとキャンセルやトラブルに発展しやすいのが特徴です。

特に、契約書のやり取りを郵送で行うケースや、手付金の支払いタイミング、最終的な決済日との関係を正しく理解していないと、思わぬ誤解が生じることもあります。

小島解説員小島解説員

また、契約後でも一定条件を満たせば利用できる「クーリングオフ」の制度もあり、これらのルールを正しく理解しておかないと、想定外の損失や混乱が起きる恐れがあります。

本記事では、持ち回り契約の基本的な仕組みや進め方、さらには発生しうるトラブルについて詳しく解説します。

持ち回り契約とは何か?

持ち回り契約とは何か?

持ち回り契約とは、不動産の売買契約における特定の手続き方法であり、売主と買主が同席できない場合に、不動産仲介業者が双方のもとを訪れ、契約の成立に必要な書類に署名や押印を行うプロセスを指します

通常、不動産取引では対面での契約が求められますが、コロナ禍の際は対面を避けるリスクが上回り、持ち回り契約が増加しました。

その後も現在人の多忙なライフスタイルに合わせて、持ち回り契約が選ばれることが増えています。

多忙以外で持ち回り契約が選ばれるケース
  • 遠方に住む場合:売主や買主のどちらかが他の地域に住んでいるとき、直接の対面が難しいため、持ち回り契約が利用されます。
  • 家庭の事情:離婚後の財産分与や、親族の代理による契約など、さまざまな家庭の事情に対応できます。

ただし、持ち回り契約にはいくつかのリスクも伴います。

売主と買主が直接対面しないことで誤解が生じたり、信頼関係が築きにくいという側面もあります。

持ち回り契約の進め方

持ち回り契約の進め方

持ち回り契約では、売主と買主が対面せずに、それぞれが別々のタイミングで契約を締結します。

どちらが先に契約を行うかはケースバイケースで、契約の進め方が異なる場合があります。

小島解説員小島解説員

ここでは、買主が先に契約をする場合と売主が先に契約をする場合、それぞれの手順について解説します。

買主が先に契約をする場合

持ち回り契約において、買主が先に契約を行う場合は、慎重に手続きを進める必要があります。

この際、買主は売主が契約書に署名する前に、手付金を仲介業者に渡す必要があります。

1.書類の確認: まず、不動産業者とともに売買契約書の内容を確認し、買主が納得できることを確認します。この段階で、不明点や疑問があれば、必ずクリアにしておきましょう。

2.署名捺印の手続き: 買主は契約書に署名・捺印を行いますが、売主が先に実印を押印し、必要書類を提示していることが前提です。これにより、買主は売主の所有権を確認した上で手続きを進められます。

3.手付金の支払い: 買主は契約書に署名後、定められた手付金を支払います。この際、手付金の支払いに関する領収証を受け取ることが重要です。また、現金での支払いだけでなく、振込も選択肢として利用できます。

4.契約の完了: 全ての手続きが終わった後、契約が正式に成立します。この際、必ず領収証の控えを保存しておきましょう。

しかし、このプロセスを踏む前に、売主が確実に本物の所有者であることを確認しておくことが大前提です

最近、あるサブスクリプションチャンネルで人気のドラマ『地面師』でも、このような場面が描かれていましたね。

売主様の本人確認は非常に重要なプロセスです。

なぜなら、これを怠ると、偽の売主に引っかかり、詐欺の被害に遭うリスクがあるからです。

不動産の売買において持ち回り契約を行う際は、不動産業者が売主様の本人確認と所有者確認をしっかりと行う必要があります。

買主にとっても、支払った手付金が偽の売主や不動産仲介会社に不当に取られてしまうことを避けるために、事前の確認が不可欠です。

また、不当な契約によって手付金が返ってこないトラブルを避けるためにも、必ず仲介業者からの預かり証を保持することも重要です。

売主が先に契約をする場合

一方、売主が先に契約を行う場合の流れは以下の通りです。

こちらは、仲介業者が売主と買主の両方を担当する「両手仲介」の前提で解説します。

1.売主の本人確認: 仲介業者が売主の自宅を訪問し、本人確認を行います。この段階で、売主が正当な所有者であることを確認するために必要な書類(権利証や実印など)をチェックします。

2.契約書の署名・捺印: 売主が契約書に署名・捺印します。この際、仲介業者が売主から手付金の領収証を受け取る必要があります。

3.重要事項説明の受領: 不動産業者から、重要事項説明書や付帯設備表に対する説明を受け、必要な署名を行います。このプロセスは、売主と買主の双方が契約の内容を理解するために不可欠です。

4.手付金のやり取り: 仲介業者が買主を訪問し、買主が契約書に署名・捺印します。買主は仲介業者に手付金を渡し、売主の領収証と引き換えに仲介業者から預かり証を受け取ります。

5.最終確認: 仲介業者は、売主から手付金と預かり証を交換することで、手続きが完了します。

売主が先に契約をする場合、手付金の領収証は必ず仲介業者から受け取るようにしましょう。

山口編集者山口編集者

これにより、手続きの透明性が確保され、トラブルを未然に防ぐことができます。

持ち回り契約のトラブル事例

持ち回り契約のトラブル事例

不動産売買において「持ち回り契約」は便利な一方で、対面契約に比べて情報共有が不十分になる傾向があり、思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。

ここでは、実際に発生した事例をもとに、持ち回り契約に潜むリスクも具体的に解説します。

実際に起こったトラブル1:契約書未作成でも契約成立とみなされたケース

あるケースでは、買主が購入意思を示すために「買付証明書」に署名し、売主に手付金を支払いました。

ところが売主は契約書の取り交わしがないにもかかわらず、「契約はすでに成立している」と主張。

手付金と仲介手数料として受け取った合計400万円の返金を拒否したのです。

このように、「契約書がない=契約未成立」とは限らないという不動産取引特有の法的構造がトラブルの原因となりました。

加えて、契約場所が宅建業者の事務所以外であったにもかかわらず、買主はクーリングオフの権利について適切に説明を受けていなかったため、解除の機会を逸してしまいました

不動産売買では、モデルルームや自宅、飲食店など宅建業者の事務所以外で締結された契約であれば、一定の条件下でクーリングオフが適用されます。

クーリングオフ適用の条件
  • 売主が宅建業者であること
  • 買主が宅建業者でない個人であること
  • 契約場所が宅建業者の事務所以外であること(例:モデルルーム、自宅、飲食店など)
  • 物件代金の支払いがまだ完了していないこと
  • 物件の引き渡しが行われていないこと
  • クーリングオフの通知を受けてから8日以内に書面で契約解除の申し込みを行うこと

持ち回り契約では、契約の場所や形態が不明確になりやすく、結果として消費者保護制度が機能しないリスクがあるのです。

実際に起こったトラブル2:買主の一方的キャンセルと対応の不備

別のケースでは、持ち回り契約の予定が進行中、売主が先に署名・捺印を終えたにもかかわらず、買主側が当日に「体調不良」を理由に契約を延期。

その後、仲介業者からの連絡は滞り、ようやく届いたのは「買主は別の物件に申込みをしたためキャンセルする」との一方的な通知でした。

この事例で特に問題だったのは、契約の順番です。

本来、不動産売買においては売主から先に署名・捺印を行うことが推奨されます。

理由は、なりすまし詐欺などを防ぐため、宅建業者が売主の本人確認を適切に行う必要があるからです。

買主から先に契約手続きを進めてしまうと、売主の実在性や物件の真偽が不確かなまま、手付金を支払わなければならない状況になりかねません。

このような構造は、持ち回り契約における「順番の不適切さ」がリスクを増幅させる典型例といえます。

さらにこのケースでは、買主がキャンセル可能な要件(例:クーリングオフが適用される状況)に該当しないにもかかわらず、一方的な解約を行おうとしたため、違約金や信頼関係の崩壊といった深刻な影響が発生しました。

持ち回り契約の注意すべき点

持ち回り契約の注意すべき点

前章で紹介したようなトラブルの多くは、「どっちが先に契約すべきだったのか?」という判断ミスから生じています。

実際、持ち回り契約では契約の順番が重要で、それ次第でトラブルの発生リスクが大きく変わります。

ここでは、そうしたリスクを回避するために注意すべきポイントを整理していきましょう。

持ち回り契約は、便利さと同時にリスクを伴う手続きです。

特に、売主の確認作業が行われない場合、トラブルの原因となることがあります。

例えば、契約に関する重要な情報が共有されないことで、後から「その話は聞いていなかった!」というようなトラブルが発生する可能性が高まります。

見落としがちな付帯設備表に関する不一致は、特に注意が必要です。

さらに、持ち回り契約では、売主の本人確認が不十分になることが多く、詐欺のリスクが高まります。

たとえ運転免許証の顔写真があったとしても、実際にその人物と対面しない限り、本人確認が十分とは言えません。

このように売主を装った詐欺行為は「地面師」と呼ばれ、最近ではドラマでも話題ですね。

地面師詐欺は昔から存在し、現在も実際に発生しているため、大変注意が必要です。

見知らぬ相手に大金を支払うことになるため、この点をしっかり理解しておくことが重要です。

また、持ち回り契約では、高齢者の売主が判断能力を欠いている場合、そのことに気づかずに契約が進行するリスクがあります。

契約が無効とされる可能性もあるため、特に注意が必要です。

このようなリスクを軽減するためにも、事前に十分な確認を行い、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

持ち回り契約を行う際の主な注意点
  1. 手続きは売主から行う
    売主が先に手続きすることで、本人確認をしっかりと行い、なりすまし詐欺を防ぎましょう。
  2. 手付金授受の際は預かり証を発行してもらう
    手付金の授受時には、必ず仲介業者から預かり証を発行してもらい、紛失やトラブルを防止します。
  3. 信頼できる不動産業者に依頼する
    しっかりした確認作業を行うために、信頼性の高い不動産業者を選び、手続きの進行を見守ることが重要です。

更に、買主が先に契約をする際は、手付金の預かり証の発行が特に重要です。

なぜなら、万が一売主が契約をキャンセルする際、手付金が返還されない可能性があるからです。

預かり証がなければ、買主は返還を求める際に不利な立場に立たされることがあり得ます。

このように、持ち回り契約は便利である一方、リスクが伴うことを十分に理解したうえで進めていくことが求められます。

小島解説員小島解説員

山口編集者山口編集者

信頼性と透明性のある業者との連携が、安心できる不動産売買を実現するための大きなステップと言えますね。

持ち回り契約のメリット・デメリット

持ち回り契約のメリット

持ち回り契約には、さまざまなメリットとデメリットがあります。

山口編集者山口編集者

以下を確認していきましょう。

スケジュール調整が容易

持ち回り契約では、契約日を設定する際に不動産会社が出向いてくれるため、当事者の都合に合わせて手続きを進めることができます。

これにより、忙しい方や海外在住の方でも、スケジュールを気にせずに契約を進めやすくなります。

感情的トラブルの回避

対面での契約がないため、契約当事者同士が顔を合わせることによる感情的なトラブルが発生しにくいという利点もあります。

特に、離婚後の不動産売却など、微妙な人間関係が絡む場合には、相手と対面せずに手続きを進められることは大きなメリットです。

コスト削減

持ち回り契約では、遠方に住む場合でも交通費や移動時間が発生しないため、経済的な負担が軽減されます。

また、時間を有効に活用できるため、他の重要な業務やプライベートの予定に集中することができます。

契約成立時の誤認リスク

持ち回り契約の大きなデメリットのひとつが、契約がいつ成立したのかを当事者が誤認しやすい点です。

対面契約であれば、売主・買主が同席し、同時に署名・押印を行うため、この瞬間に契約が成立したと明確に認識できます。しかし、持ち回り契約では署名が時間差で行われるため、成立のタイミングが見えにくくなります。

たとえば、

契約成立を誤認しやすいポイント
  • 自分が署名した時点で成立したと思っている
  • 相手の署名完了を確認していない
  • 仲介会社からの連絡前に手続きを進めてしまう

といった認識のズレが生じることがあります。

特に問題になりやすいのは、「まだ成立していないと思ってキャンセルの意思を伝えたが、実はすでに相手の署名が完了していた」というケースです。この場合、当事者は未成立のつもりでも、法的には契約が有効に成立している可能性があります。

また、契約成立日と手付金の支払日がずれている場合も注意が必要です。成立日を誤って理解していると、手付解除の期限やローン特約の適用期間に影響が出るおそれがあります。

このような誤認リスクを防ぐためには、以下の点を確認しておきましょう。

契約誤認を回避するためのチェックリスト
  • 契約成立日を契約書に明記する
  • 双方の署名完了時点を明確に記録する
  • 成立の連絡方法(メール・書面など)を事前に決めておく

持ち回り契約は便利な方法ですが、成立の瞬間が見えないからこそ、認識のズレがトラブルに直結します。スムーズに進めるためにも、成立時点を曖昧にしない点は欠かせません。

不動産売買の持ち回り契約についてよくある質問まとめ

不動産売買の持ち回り契約についてよくある質問まとめ

持ち回り契約は対面契約と流れが異なるため、「本当に有効なのか」「途中でやめられるのか」といった疑問を持つ方が多くいます。ここでは特に相談の多いポイントを整理します。

契約書に署名したあとでもキャンセルできますか?

状況によって異なります。

まず前提として、不動産売買契約は売主と買主双方の意思表示が合致した時点で成立します。持ち回り契約の場合は、最後の署名・押印が完了した時点が成立のタイミングです。

そのため、相手方の署名がまだで契約が成立していない段階であれば、法的には撤回できる余地があります。

一方、すでに契約が成立している場合は、原則として一方的なキャンセルはできません。ただし、不動産取引では「手付解除」という制度があり、手付金の放棄(買主)または倍返し(売主)によって契約を解除できるケースがあります。

重要なのは、「署名した=即キャンセル不可」ではなく、契約が成立しているかどうかで判断が変わるという点です。成立時期を正確に把握しておくことがトラブル防止につながります。

手付金を払っていなければ契約は無効になりますか?

いいえ、手付金を支払っていないからといって契約が自動的に無効になるわけではありません

不動産売買契約は、当事者の合意によって成立します。手付金は契約成立の条件ではなく、契約の履行を担保したり、一定条件のもとで解除を可能にするための制度です。

そのため、契約書に双方が署名・押印し、契約が成立している場合には、手付金の振込がまだであっても契約自体は有効と解されます。

ただし、契約書で「手付金の支払いをもって契約成立とする」といった特約を定めている場合は扱いが変わる可能性があります。実務では契約書の文言が重要になるため、支払期限や成立日の記載は必ず確認しましょう。

持ち回り契約は郵送で進められる?対面なしでも有効?

結論から言うと、条件を満たせば郵送やオンライン手続きで契約することは可能です

不動産売買契約は、売主と買主双方の意思表示が合致すれば成立します。そのため、必ずしも同じ場所で同時に署名・押印する必要はなく、契約書を郵送でやり取りする方法でも有効に成立します。

近年では、契約書の郵送に加えて、オンラインでの重要事項説明(IT重説)や電子契約サービスを利用するケースも増えています。これにより、遠方に住んでいる場合や日程調整が難しい場合でも、直接対面せずに契約を進めることが可能になっています。

また、手付金についても銀行振込で対応することが一般的であり、最終的な決済(残代金の支払い・引渡し)までは通常どおり金融機関で行われます。

このように、持ち回り契約は郵送やオンライン手続きを組み合わせることで完結させることができます。ただし、実際の対応可否は仲介業者や売主・買主の意向によって異なるため、事前確認はしておいた方がといいでしょう。

持ち回り契約は違法ではないのですか?

持ち回り契約自体は違法ではありません。

不動産売買契約は、必ずしも当事者が同席して締結しなければならないという決まりはなく、双方の合意があれば有効に成立します。実務でも、遠方に住んでいる場合や日程調整が難しい場合などに広く利用されています。

ただし、対面での同時署名と比べると、成立時期や手付金の扱いについて誤解が生じやすいという側面があります。そのため、契約成立日・署名の順序・手付金の支払期限などを明確にし、仲介会社と十分に確認しながら進めることが重要です。

形式としては合法でも、運用次第でトラブルにつながる可能性があります。これが持ち回り契約の注意点といえるでしょう。

まとめ

持ち回り契約は、時間が無い顧客にとって不動産売買を進めるための便利な手段ですが、注意が必要な点も多い取引と言えます。特に、売主の本人確認が不十分になるリスクや、詐欺に遭う可能性が高まるため、慎重に手続きを進めることが求められます。また、契約当事者が対面しないために、感情的なトラブルを回避できる利点がある一方で、誤解や意見の食い違いが生じる可能性も考慮しなければなりません。

さらに、持ち回り契約では、契約手続きに関する責任が仲介業者に重くのしかかるため、信頼できる業者を選ぶことが極めて重要です。

総じて、持ち回り契約にはメリットもありますが、デメリットやトラブルが発生するリスクの方が高いといえます。特に、遠方に住んでいるなど特別な事情がない限りは、対面での契約が望ましいでしょう。最近ではコロナ禍も収束していますので、持ち回り契約を選択することのメリットは以前に比べて低く感じます。それでも、持ち回りでの取引を選ぶ場合は、注意点を十分に理解し、慎重に進めることが重要です。