家・土地の名義変更をしないとどうなる?司法書士費用の相場や自分で名義変更する方法を解説


この記事を書いた人
小島 優一
宅地建物取引士

宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士。生命保険会社にてリテール業務に従事した後、2014年に不動産仲介会社であるグランドネクスト株式会社を設立。 2021年より幻冬舎ゴールドオンラインにて不動産を通じて財産を守る、増やす、残す記事を連載している。 >> 詳細はこちらから

この記事のまとめ
  • 家・土地の名義変更をしないとどうなるか解説
  • 司法書士に依頼する場合の費用の相場は?
  • 不動産の名義変更を自分ですることも可能

「亡くなった親から家を相続したけど、名義変更をしないとどうなるの?」

「土地の名義変更には費用や税金がかかるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

2024年4月の法改正により、不動産を相続した場合、相続登記することが義務付けられました。これまでは法的に必須ではなかった名義変更ですが、この法改正により相続の場合は必然的に名義変更、並びに登記が必須となります。

手続きを行わないと罰則もあり得ますので心当たりがある方は要注意です。

この記事では不動産の名義変更に必要な費用や手続きの詳細、さらには名義変更を行わなかった場合にどのような影響があるのかについて詳しく解説しています。

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また、司法書士の費用相場や、不動産の名義変更を自分でする方法も解説します!

財産分与や生前贈与といった具体的なケースについても触れているので、これから不動産の名義変更を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

家・土地の名義変更をしないとどうなる?

現在、不動産の名義変更を行わなくても法的な罰則はなく、名義変更に関する明確な期限も定められていません。

そのため、ただ住み続けるだけであれば特に問題はありませんが、将来的に売却を検討している場合には、早めに名義変更の手続きを行うことが推奨されます。

しかし、相続登記に関しては2024年4月から義務化されました。従来とは異なるルールをしっかり確認しておきましょう。

相続登記の義務化
  • 相続によって不動産の所有権を取得した場合には、相続開始および所有権を取得したことを認識した日から3年以内に、その不動産の名義を変更する義務が発生します。
  • 期限内に登録手続きを行わないと、10万円以下の過料が課される可能性があるため、注意が必要です。

このルール変更の背景には、少子高齢化の影響で所有者不明の土地が増加し、土地の有効利用や再開発が困難になっている現状があります。

遺言による遺贈で所有権を取得した場合も、同様に名義変更の義務が発生するため、事前に覚えておくと良いでしょう。

さらに、今回の法改正は今後だけでなく、法改正以前の相続についても対象となっているので要注意です。

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法改正前に遺贈を受けていたから問題ないと思っている方は注意が必要ですね。

法改正前に相続を受けた場合でも、新しいルールが適用されることを理解しておきましょう。

名義変更をしないメリット・デメリット

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不動産の名義変更に関する概要は把握できましたが、名義変更を行わない場合のメリットとデメリットについて、具体的にどのような点が挙げられるのでしょうか。

では、ここから名義変更を行わない場合のメリットとデメリットについて詳しく説明します。ぜひ参考にしてください。

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名義変更をしないメリット

1つ目のメリットは、法務局での手続きや司法書士に依頼する手間を省けることです。

登記手続きは平日に行う必要があるため、忙しい方にとっては手間に感じるかもしれません。

2つ目のメリットとしては、登記にかかる費用を節約できる点が挙げられます。 

登記手続きを司法書士などの専門家に依頼すると、5~6万円程度の費用が発生し、さらに登録免許税が必要になります。相続の場合、登録免許税は評価額の0.4%がかかるので、費用面でも注意が必要です。

名義変更をしないデメリット

一方で、名義変更をしないデメリットとしては、将来的に親子間で相続を行う際に、手続きや費用が煩雑になり、負担を感じることが考えられます。特に相続人が誰で、何人いるのかが不明な場合には、専門家への依頼が必要となり、さらに手間が増えるのが難点です。

また、不動産を売却する際に、名義変更が済んでいないと手続きを進めることができません。「売却のチャンスがあるのに、名義変更が完了していないため売却できない」という状況に陥ると、結果として損失を被る可能性があります。

将来的に売却を検討している場合は、必ず早めに名義変更を行うことをお勧めします。

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名義変更手続きは自分でもできる

不動産の名義変更は自分で行うことも可能です。手続きには通常2週間から1カ月程度かかることがあるため、余裕を持って行うことが重要です。

条件を満たせば名義変更は自分でもできる

司法書士に依頼せずに自分で名義変更の手続きを行う場合、まずは土地の所在地に対応する法務局を調べることが必要です。土地の名義変更は、土地を管理する法務局で行うため、事前に確認しておきましょう。

確認が取れたら、法務局で登記申請書を取得し、作成を進めます。この際、以下の必要書類を事前に取得しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。

必要な書類
  • 登記識別情報または登記済証
  • 登記原因証明情報
  • 代理権限証書
  • 印鑑証明書
  • 住所証明書
  • 課税価格
  • 登録免許税

場合によっては、戸籍謄本の取得が必要となることもありますので、どの書類が必要になるかは法務局で事前に確認しておきましょう。

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書類が不足していたり、記入漏れがある場合は、再度修正して手続きを行う必要があり、二度手間になってしまいます。提出前には十分にチェックを行うことが重要です。

また、名義変更には通常1カ月程度の時間がかかります。特に相続などで書類が多くなる場合は、1カ月から1カ月半程度かかることもあるので、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

MEMO

MEMO: 登記申請書は法務局の公式サイトからダウンロードすることができます。

司法書士に依頼する場合の流れ

もし自分で手続きするのが面倒であれば、専門家である司法書士に依頼することもできます。司法書士に依頼する場合、まずは名義変更に関する相談を行います。

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無料で相談できる司法書士事務所も多いので、問い合わせてみてください。

相談の際には、名義変更に関する条件やかかる費用について説明を受けます。

費用に納得し支払いが完了すると、司法書士が書類作成を進めます。この過程で自分で書類を作成する必要はなく、何度かやり取りがあるかもしれませんが、基本的には司法書士に任せることができます。

書類が完成すると、申請に必要な書類に署名や捺印を行います。本人確認のため、印鑑証明書などの書類も用意しておくとスムーズに進みます。

最後に、司法書士が法務局に所有権移転の登記申請を行い、申請が完了すると、変更後の登記簿とともに返却書類が送られてくることが一般的です。

MEMO

司法書士によって対応が異なるため、依頼時に十分に確認しておくことが大切です。

不動産の名義変更とは

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そもそも不動産の名義変更とは具体的にどんなことをするのですか?なぜ必要なのでしょうか?

家や土地の名義変更は、登記簿に記載されている不動産の所有者名を変更する手続きです。登記簿とは、不動産の物理的な状況や権利関係を法的に登録する帳簿であり、所有権が移転した際には、この名義変更が不可欠です。

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たとえ家賃を支払っていたり、その物件に住んでいたとしても、登記簿にあなたの名義が記載されていなければ、他人に対してその不動産の所有者であることを証明することはできません。

しかし、名義変更を行うことで、所有者としての権利を法的に主張できるようになります。

さらに、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、不動産を年の途中で譲渡しても、その時点での所有者が納税義務を負うことになります。

しかし、名義変更を済ませておけば、その後の固定資産税の負担がなくなるため、早めに法務局で手続きを進めることが重要です。

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名義変更が必要なケース

名義変更が必要となるケースは、以下の4つが代表的です。

名義変更が必要な場面
  • 財産分与
  • 贈与
  • 遺産相続
  • 不動産売買

それでは、各ケースについて詳しく見ていきましょう。

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財産分与
財産分与は、離婚時に夫婦で築いた財産を分けることを指します。

たとえば、元夫の名義である家を財産分与として元妻に譲る場合、名義を元夫から元妻に変更する手続きが必要です。この際、通常は贈与税や登録免許税、不動産取得税が発生しないことが特徴です。

注意

離婚が成立する前に財産分与を行うと、生前贈与と見なされ、贈与税が課税される可能性が高くなるため、十分注意が必要です。

贈与
贈与とは、財産の所有者が生前に無償で他者に財産を譲ることを意味します。

不動産を贈与する場合は、元の所有者から贈与を受けた人に名義を変更する必要があります。

この際、受贈者に不動産取得税、登録免許税、そして贈与税が課されるため、贈与を受ける際にはこれらの税金について理解しておくことが重要です。

遺産相続
不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を相続する方の名義に変更する手続きが必要です。
相続登記を怠ると、罰則による過料が発生したり、後に発生する相続でさらに複雑な問題が生じ、他の相続人とのトラブルに発展することがあります。

注意

トラブルを避けるためにも、できるだけ早く相続人の名義に変更することが重要です。

不動産売買
不動産を購入した際には、他人に対してその所有権を証明するため、速やかに名義変更を行うことが一般的です。

通常、不動産を購入した後、司法書士を不動産会社から紹介され、代金支払い当日に登記手続きを行います。このプロセスでは、司法書士と綿密に確認を重ね、納得のいく形でスムーズに手続きを完了させるようにしましょう。

家・土地の名義変更にかかる費用・税金

書類取得費用

書類取得費用について、財産分与、贈与、遺産相続、不動産売買に必要な書類とその費用を紹介します。各書類を発行する際には、以下のように取得費用がかかりますので、事前に確認しておくことが大切です。

書類名 費用 取得方法 財産分与 贈与 遺産相続 不動産売買
印鑑証明書 300円 不動産が所在する市町村役場の窓口
住民票の写し 300円 不動産が所在する市町村役場の窓口  
戸籍謄本 450円 不動産が所在する市町村役場の窓口    
離婚協議書 5万~10万程度 自分で作成      
固定資産評価証明書 400円 不動産が所在する市町村役場の窓口    
贈与契約書 10,000円~ 法務局      
相続関係説明図 弁護士事務所によって変動 法務局      
遺産分割協議書 弁護士事務所によって変動 法務局      
不在籍証明書 300円 該当の区の区役所で請求      
建築確認通知書 200円~400円 各自治体で指定の申請書を建築指導担当窓口へ提出することで発行      
測量図 約40万~50万円 法務局      

税金

不動産の名義変更を行う際には、登録免許税、贈与税、不動産取得税、譲渡所得税の4つの税金が発生します。これらの税金はケースによって計算方法が異なりますので、それぞれの税金について詳しく解説します。

登録免許税
登録免許税は、登記手続きの際に支払う税金です。税率は登記の種類によって以下のように異なります。

登録免許税の税率
  • 土地の所有権移転登記:2%
  • 新築した際の所有権保存登記:0.4%
  • 中古住宅などの所有権移転登記:2%

贈与税
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた額に対して課税されます。

税率の計算は一般贈与財産用と直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日で20歳以上の者に贈与する場合の特例贈与財産用の2つのパターンに分かれます。

【一般贈与財産用】

基礎控除後の課税価格 200万円 以下 300万円 以下 400万円 以下 600万円 以下 1,000万円 以下 1,500万円 以下 3,000万円 以下 3,000万円 超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】

基礎控除後の課税価格 200万円 以下 400万円 以下 600万円 以下 1,000万円 以下 1,500万円 以下 3,000万円 以下 4,500万円 以下 4,500万円 超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に課税される税金です。税率は以下の通りです。

取得日 土地/家屋(住宅) 土地/家屋(非住宅)
平成20年 4月 1日から 令和6年 3月31日まで 3/100 4/100

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に課される税金で、「所得税」と「住民税」に分かれます。この税金の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得税の計算方法
  • 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(該当する場合)= 課税譲渡所得金額

所有期間によって税率が異なります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、それぞれの税率が適用されます。

所有期間によって異なる税率
  • 【短期譲渡所得】
    譲渡所得に対して39.63%の税率が適用されます。この内訳は、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%です。
  • 【長期譲渡所得】
    譲渡所得に対して20.315%の税率が適用されます。この内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。

譲渡所得税の計算には、譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除額が関わるため、詳細な計算を行い、適切な申告を行うことが重要です。

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司法書士への依頼費用の相場

司法書士への依頼費用は、依頼する内容や地域によって異なりますが、一般的には5万円から15万円程度が目安とされています。

渡邊編集者渡邊編集者

ただし、司法書士事務所によって費用の設定は異なるため、あくまで参考価格として考えてください。

具体的には、登記の申請だけを依頼する場合、遺産分割協議書の作成、または証明書の収集を依頼する場合など、依頼する内容によって費用は変わります。

司法書士事務所ごとに報酬の基準が異なるため、十分に確認し、比較検討を行うことが大切です。

名義変更の大まかな流れ

ここからは、ケース別の名義変更における大まかな流れを解説します。

夫から妻、親から子、親族間、売主と買主など、様々な関係性の相手と複雑な取引をする場合、「名義変更」という手続きの重要さが際立ちます。

それぞれ必要書類や手続きも異なりますのでしっかりと確認しておきましょう。

財産分与の場合の必要書類と注意点

夫婦が離婚した場合に名義変更を行うのは、財産分与の一環として行われます。元夫婦が共同で進めることもありますが、実際には片方が主導して手続きを進めることが一般的です。

財産分与による名義変更には、分与元と分与先で必要な書類が異なります。以下はその具体的な内容ですが、これは夫から妻、妻から夫、どちらのパターンでも変わりません。

分与元が用意する書類
  • 登記識別情報通知(登記済権利証)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
分与先が用意する書類
  • 住民票の写し
共通で用意する書類
  • 戸籍謄本
  • 離婚協議書

離婚協議書は元夫婦が共同で作成する必要があり、互いに確認して漏れがないようにすることが望ましいです。

この書類は市町村役場で発行されるものではないため、自分たちで作成する必要があります。また、特定の書式やフォーマットが決まっているわけではないので、あらかじめ確認しておくことが重要です。

さらに、登記簿に載っている土地の情報や手続きにかかる費用や税金の支払いについても、どちらが負担するかを明確にしておく必要があります。

確認不足があると、大きな金額が絡むため、元夫婦間でトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

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贈与の場合の必要書類と注意点

親や兄弟など、親族から不動産を譲り受ける場合などの「贈与」に関しては、名義変更を行う際にいくつかの注意点があります。

相続とは異なり、贈与する側と受ける側の双方で手続きを進めることができるため、効率よく手続きが進められるのが特徴です。贈与の場合に必要な書類は以下の通りです。

贈与元が用意する書類
  • 固定資産評価証明書(年度内に発行されたもの)
  • 登記識別情報通知(登記済権利証)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 登記簿謄本
贈与先が用意する書類
  • 住民票の写し
共通で用意する書類
  • 贈与契約書

住民票の写し、印鑑証明書、固定資産評価証明書は各市町村役場で発行され、その他の書類は法務局で取得できます。

注意

贈与の場合、相続と比べて税額が高くなる傾向があります。具体的には、登録免許税が2.0%となります。また、固定資産評価額に基づく不動産取得税が4.0%かかり、さらに土地の評価額から110万円を控除した金額に対して贈与税も課税されます。

手続きに先立って、必要な費用を把握し、慎重に進めることが重要です。

遺産相続の場合の必要書類と注意点

親や祖父母が亡くなり、子や孫に遺産相続が発生した場合、遺産相続による名義変更が必要になります。

必要な書類は相続元と相続先で異なります。以下にそれぞれの必要書類をまとめました。

相続元が用意する書類
  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
相続先が用意する書類
  • 戸籍謄本(法定相続人全員分)
  • 住民票
共通で必要な書類
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 不在籍証明書(または不在住証明書)
  • 登記済権利証
  • 上申書
  • 相続人全員の本人確認資料(運転免許証など)
注意

遺産相続において名義変更を行う際には、相続人調査を十分に行うことが不可欠です。例えば、絶縁状態にあった兄弟や親族の隠し子なども相続の対象となる可能性があるため、広範囲にわたる調査が必要です。

また、遺言書が存在する場合は、遺言書に従った遺産分割が行われます。遺言書の有無によって提出書類や手続きが異なるため、遺言書があるかどうかを確認しておくことが重要です。

遺言書がない場合は、遺産分割協議を通じて誰がどの財産を相続するかを決める話し合いが必要です。

名義変更登記を行う際は、相続人全員の署名が入った遺産分割協議書が原則として必要ですので、事前にこの点を押さえておきましょう。

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不動産売買の場合の必要書類と注意点

不動産売買を行う場合、売主と買主で必要な書類が異なります。以下に、それぞれの必要書類を示します。

売主が用意する書類
  • 土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • パンフレット、管理規約、管理組合総会議事録(マンションの場合)
  • 建築確認通知書、検査済証
  • 測量図、建物図面、建築協定書など
  • 物件状況等報告書
  • 設備表
  • 印紙または印紙代
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 仲介手数料(半金)
買主が用意する書類
  • 本人確認書類
  • 印鑑
買主代理人が契約に立ち会う場合
  • 委任状
  • 印鑑証明書
  • 代理人の本人確認書類
注意

売主側の必要書類が多く、これらに漏れがあると再度手続きが必要になる場合があります。売却される不動産の種類や売却方法によっても、必要な書類が異なることがあるため、十分に確認することが重要です。

書類の準備には時間がかかる場合もあるので、必要な時期を逆算して調整や確認を行うことが大切です。

渡邊編集者渡邊編集者

個人での調整が難しい場合は、不動産会社に相談し、じっくりと準備を進めるとスムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

この記事では、不動産における名義変更に関する費用や手続きの詳細についてご紹介しました。名義変更の一般的な流れや、それぞれのケースにおける手続き方法を詳しく説明しています。

名義変更を行う際には、細かい注意点や税率、計算方法を理解しておくことが重要です。知識が不足していると、書類の提出ができず、手続きがスムーズに進まない場合があります。

小島解説員小島解説員

渡邊編集者渡邊編集者

不明点がある場合は、司法書士や不動産事務所に相談し、適切なアドバイスを受けながらスムーズに手続きを進めることをお勧めします。