- 仲介手数料は本当におかしい?仕組みとからくりを解説
- 両手仲介は違法?上限とトラブル事例
- 土地や物件の売買で仲介手数料は売主・買主のどちらが払うのかを解説
不動産の仲介手数料は高すぎると感じたことはありませんか。
物件価格の3%+6万円。数字だけ見ると小さく感じても、5,000万円の取引なら約170万円前後になります。その金額を目にした瞬間、「本当に妥当なの?」と疑問を持つのは自然なことです。
しかも、「仲介手数料は誰が払うの?」「買主負担なの?」といった疑問もよく聞かれます。加えて、2024年の法改正では、800万円以下の物件に対して上限33万円(税込)という特例も設けられました。
こうした仕組みを知らないままだと、「なんだかからくりがあるのでは」と不信感だけが残ってしまいます。
山口編集者
小島解説員
この記事では、価格別の早見表も交えながら計算方法と上限の考え方を整理し、違法になるケースや負担関係まで丁寧に解説します。感情だけで「おかしい」と判断するのではなく、制度の仕組みを知ったうえで、納得できる判断ができるようにしていきましょう。
仲介手数料は本当におかしいのか?

仲介手数料は本当におかしいのでしょうか。
まずは多くの人が感じる違和感の理由から見ていきます。
3%+6万円が高すぎると感じる理由
不動産の仲介手数料は「物件価格の3%+6万円(+消費税)」が上限と定められています。
例えば5,000万円のマンションであれば、約171万円(税込)が上限です。
金額だけを見ると、高いと感じるのは自然な反応でしょう。
特に近年は物件価格そのものが上昇しているため、仲介手数料も比例して高額になります。
価格が上がれば仕事量が増えるわけではないのに、手数料は増える。この構造が割高感につながっています。
さらに、成功報酬型のため、契約が成立しなければ支払いは発生しません。
その点は合理的ですが、「一度の取引で数十万円〜百万円超」というインパクトが、不満の原因になりやすいのです。
山口編集者
両手仲介で“2倍”になる仕組みへの違和感
両手仲介とは、1つの不動産会社が売主と買主の双方を仲介し、両者から手数料を受け取る仕組みです。
例えば5,000万円の取引であれば、売主から約171万円、買主から約171万円。合計で約342万円になります。
法律上は問題のない仕組みですが、一般消費者から見ると「同じ会社が両方から取るの?という疑問が生まれやすい構造です。
特に囲い込みなどの問題が話題になると、本当に自分の利益を最優先してくれているのか、という不安が生じます。
この情報の非対称性こそが、違和感の正体と言えるでしょう。
山口編集者
小島解説員
仕事量が見えにくいから不信感が生まれる
仲介手数料には、以下の業務が複数含まれています。
- 物件調査
- 価格査定
- 販売活動
- 契約書作成
- 重要事項説明
- 住宅ローン手続きサポート
しかし、これらの業務は購入者からは見えにくい部分でもあります。
広告掲載費や人件費、トラブル対応なども含まれているとはいえ、何にいくらかかっているのかが明確ではないため、“高いのではないか”という疑念が生まれやすいのです。
山口編集者
小島解説員
サービスの可視化が難しいビジネスだからこそ、不信感につながりやすい構造があります。
また、買主がすでに決まっているケースでは事情が異なります。知人同士で土地や不動産を売買する場合などは、買主を探す業務が不要になるため、中小規模の不動産会社では仲介手数料を半額程度に設定するケースもあります。
さらに、買主・売主間の個人取引であれば、不動産会社を介さないため仲介手数料は発生しません。
ただし、住宅ローンを利用する場合には宅建業者による重要事項説明や契約書作成が必要になるため、実務上は仲介会社に依頼するケースが一般的です。
海外と比較すると割高に見える背景
日本では、売主・買主の双方が仲介手数料を支払うのが一般的です。
一方、アメリカなどでは売主が仲介手数料を負担し、買主は実質無料というケースも多く見られます。
そのため、海外の事例を知ると「なぜ日本では買主も払うのか?」という疑問が生まれやすくなります。
もちろん、国によって不動産取引の制度や商慣習は異なります。
小島解説員
そもそも仲介手数料とは?

そもそも仲介手数料とは一体何なのでしょうか。まずは基本的なことを分かりやすく解説します。
不動産会社に支払う成功報酬
不動産の売買時に発生する仲介手数料とは、物件の売買契約が成立した際に売主と買主の双方が不動産会社に支払う成功報酬のことです。
不動産会社は売買を成立させるために、不動産ポータルサイトに広告を掲載したり、物件の内覧で購入希望者に対応したりと、さまざまな営業活動を行います。これらの活動に対する対価として顧客から支払われるのが仲介手数料です。
小島解説員
仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料は、不動産会社に売買の仲介を依頼し、売買契約が成立した際に発生する成功報酬です。そのため、契約が成立しなければ支払う必要はありません。
具体的には、売買契約が締結された時点で仲介が成立したとみなされ、原則としてその後に手数料の支払い義務が生じます。
ただし、仲介手数料を支払うタイミングは媒介契約書に記載されており、主に以下の3つのパターンに分けられます。
- 売買契約締結時に仲介手数料を全額支払うパターン
- 売買契約時に半額、残りの半額を決済(物件引き渡し)時に支払うパターン
- 決済時(物件の引き渡し時)に仲介手数料を全額支払うパターン
どの支払い方法になるかは媒介契約の内容や不動産会社との取り決めによるため、契約前に必ず確認しておくことが大切です。
このように、仲介手数料の支払い時期は物件の売買契約成立後ですが、実際に現金を支払うタイミングにはいくつかのパターンがあることを覚えておきましょう。
仲介手数料の計算方法と上限額

仲介手数料はいくらまで支払う必要があるのでしょうか。
まずは計算の仕組みと、法律で定められた上限額を解説していきます。
3%+6万円の計算式
仲介手数料は法律で上限が定められており、物件価格に応じて段階的に計算されます。
実務上は「3%+6万円」という簡便式が広く使われていますが、これは400万円超の物件に適用される計算方法を分かりやすくしたものです。
つまり、
- 物件価格が上がれば手数料も比例して増える
- 価格が倍になれば手数料もほぼ倍になる
という連動型の仕組みです。
物件価格が高騰している現在は、この比例構造によって手数料も高額になりやすい点を理解しておく必要があります。
なお、すべての物件がこの計算式に当てはまるわけではありません。
2024年の法改正により、売買価格が800万円以下の低価格物件については、仲介手数料の上限が33万円(税込)まで認められる特例が設けられました。
これは空き家など流通が進みにくい物件の取引を促すための措置です。
そのため現在は、
- 400万円超の一般物件 → 3%+6万円(+税)
- 800万円以下の低価格物件 → 最大33万円(税込)
という2つの上限ルールが併存しています。
山口編集者
小島解説員
早見表(価格別)
実際の目安を価格帯別に整理すると、次のようになります。
| 物件価格 | 仲介手数料上限(税込) |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
| 6,000万円 | 204.6万円 |
※消費税10%で試算
首都圏のマンション価格帯では、100万円超が一般的です。
購入資金計画を立てる際は、物件価格だけでなく仲介手数料も含めて総額で考えることが重要です。
上限を超えると違法
仲介手数料は上限が定められているだけで、必ずその満額を支払う義務があるわけではありません。
しかし、上限を超えて請求することは宅地建物取引業法違反となります。
例えば、
- 計算式以上の金額を請求する
- 別名目で実質的に上乗せする
といったケースは問題になります。
不明瞭な請求があった場合は、内訳の説明を求めることが大切です。
仲介手数料はどちらが払う?

不動産の仲介手数料は、誰がどのように払うのでしょうか。
取引の基本ルールを確認していきましょう。
売主と買主の原則
不動産売買では、原則として
- 売主は売主側の仲介会社へ
- 買主は買主側の仲介会社へ
それぞれ仲介手数料を支払います。
不動産の仲介手数料をどちらか一方だけが負担するという仕組みではありません。
そのため、1つの物件取引で仲介手数料が二重に発生すること自体は、制度上は通常の形です。
両手仲介の場合
1社が売主・買主の双方を仲介する両手仲介の場合、その会社が双方から手数料を受け取ります。
この場合、
- 売主から1回
- 買主から1回
合計2回分の手数料が発生します。
違法ではありませんが、利益相反の懸念が指摘されることもあり、透明性の確保が重要とされています。
両手仲介とは?違法ではないのか

日本では両手仲介は違法ではありません。しかし、多くの国や地域では、不動産取引において「両手仲介」は違法とされています。
渡邊編集者
小島解説員
法律や倫理規定により、不動産業者は一方の当事者の利益を優先する義務がありますが、両手仲介はこの原則に反する可能性があります。そのため、多くの国や地域では禁止されているのです。
日本の不動産会社の主な収益源は仲介手数料であり、いかに多くの手数料を得るかが各不動産会社の最大の目標です。
そのため、売主と買主の両方から仲介手数料を受け取れる「両手仲介」は、不動産会社にとって非常に魅力的な取引となります。
しかし、「少しでも高く売りたい」売主と「少しでも安く買いたい」買主の希望を同時に満たすことは難しいと言えます。
渡邊編集者
小島解説員
仲介手数料が違法になるケースとは?

仲介手数料には上限がありますが、すべての請求が適法とは限りません。
違法となるケースを具体的に見ていきます。
上限超過請求
法律で定められた上限を超えて請求することは違法です。
特に注意すべきなのは、
- 広告費などの名目で実質的に上乗せするケース
- 計算根拠を示さない請求
などです。
請求額が妥当かどうかは、必ず計算式で確認しましょう。
契約不成立での請求
仲介手数料は成功報酬です。
売買契約が成立していないにもかかわらず請求することは原則できません。
ただし、特別な媒介契約を結んでいる場合など、例外的なケースもあるため、契約内容の確認は重要です。
無免許業者
不動産の売買仲介を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。
無免許業者が仲介手数料を請求することは違法行為にあたります。
契約前には、
- 会社概要
- 宅建業免許番号
- 所属団体
を確認することが基本です。
近年ネットフリックスで話題になった地面師などは、これらが無いまま、取引を進めているので違法行為と見なされます。
仲介手数料を安くできる?値引き交渉のコツ

不動産を購入する際、仲介手数料は見過ごせない大きなコストです。
物件価格に比例して決まるこの手数料は、買主にとって大きな負担となることが少なくありません。
しかし、交渉次第でこの手数料を値引きできる可能性があるのをご存じでしょうか?
仲介手数料の値引きは、一見ハードルが高そうに思えるかもしれませんが、ポイントを押さえて進めれば成功するケースも多くあります。
ここでは、不動産会社との交渉をスムーズに進めるための具体的なコツを解説します。
購入・売却意欲をしっかり伝える(買主向け)
仲介手数料の値引きを交渉する際は、まずあなたの購入意欲が高いことを明確に伝えることが重要です。
不動産会社にとっては、契約成立が一番の目標ですから、「このお客さんは確実に契約してくれる」と思わせることが効果的です。
営業担当者に対して、「すぐに契約したい」という意思を言葉や態度で示しながら、「仲介手数料についても調整できると助かります」とさりげなく提案してみましょう。
売主ができる値引き交渉のポイント(売主向け)
売主として仲介手数料を値引き交渉する場合、不動産会社にとってのメリットを考えることが重要です。
例えば、同じ会社で物件を複数売却する予定がある場合や、短期間で売却したい意向があることを伝えることで、不動産会社が取引成立を優先する可能性が高まります。
さらに、「他社の仲介手数料がこれだけ低かった」という情報を持っておくと、交渉材料として効果的です。
不動産会社が複数の取引を通じて利益を得られる見込みがあると判断すれば、手数料の値引きに応じる可能性が高まるでしょう。
他社の条件を参考にする(売主・買主共通)
仲介手数料の交渉では、「他社の条件」を上手に利用するのも有効な方法です。
「○○社では△△円値引きしてくれると言われたのですが、御社ではどうですか?」と丁寧に尋ねることで、不動産会社が条件を見直すきっかけになります。
ただし、これは嘘の情報を使うのではなく、実際に他社で得た具体的な見積もりを元に話を進めることが大切です。
不動産会社は長年の経験を持つことが多く、不正確な情報は簡単に見抜かれてしまいます。
負担を軽減する理由を伝える
仲介手数料の値引き交渉をスムーズに進めるには、具体的な理由を提示することが鍵です。
買主の場合、「予算に限りがある」「物件の購入費用が予想より高かった」などの事情を伝えると、不動産会社も考慮してくれる可能性が高まります。
売主の場合は、「他にかかる諸費用が多い」「物件を早く売却したい」など、具体的な事情を話すことで、交渉が前向きに進むことがあります。
担当者と良い関係を築く
交渉を成功させるためには、担当者に「協力したい」と思わせることが大切です。
仲介手数料は成功報酬のため、不動産会社にとって重要な収入源です。
そのため、値切る客が迷惑だと感じられないよう、言い方や態度には十分配慮しましょう。
強引な値引き交渉は逆効果になることもありますので、誠実で丁寧な態度を心がけましょう。
また、感謝の気持ちを適宜伝えることで、担当者があなたの要望に応えるモチベーションが高まります。
交渉の場では「どうしても予算的に厳しいので…」と真摯に相談する姿勢が鍵となります。
不動産の仲介手数料を無料にできるからくりとは
不動産会社の主な収益源は仲介手数料であり、手数料が入らないと会社が損をするというイメージがあります。しかし、実際には仲介手数料が無料の物件を扱っている不動産会社も多く存在します。
ここでは、不動産の仲介手数料が無料になる仕組みについて解説します。
売主or買主のどちらか一方からもらっている
両手仲介とは、不動産会社が売主と買主の両方から仲介手数料を受け取ることを指します。この場合、不動産会社は売主または買主のどちらか一方から仲介手数料をもらえば採算が取れるため、もう一方の仲介手数料を無料にしても損をしません。
渡邊編集者
売主が不動産会社の場合は仲介手数料が発生しない
自社が販売している物件の場合、仲介手数料は発生しません。
そのため、仲介手数料を払いたくない場合は、不動産会社が直接販売している物件がおすすめです。不動産会社が売主と買主との間に介在せず、直接的な契約が成立します。もちろん仲介手数料はゼロ円です。
小島解説員
インターネット広告でコスト削減
不動産会社が重視している集客方法の一つが、インターネット広告を通じた不動産情報ポータルサイトへの掲載です。近年、ユーザーはまずインターネットで不動産情報をリサーチし、いくつか気になる物件をピックアップしてから不動産会社を訪れるパターンが増えています。
インターネット広告には掲載費用がかかりますが、大手の不動産情報ポータルサイトに掲載することで多くの人の目に触れるため、集客効果が高いのがメリットです。また、営業社員の人件費やチラシ作成費などを節約できるため、経費削減にもつながります。
これにより、不動産会社はコストカットできた分を仲介手数料無料または減額へ回すことができます。
渡邊編集者
仲介手数料を無料にしてもらうには?
値引き交渉のコツを押さえるだけでなく、仲介手数料そのものを無料にできる方法もあります。
不動産会社の仕組みや契約形態をうまく活用することで、手数料の負担をゼロに近づけることが可能です。
ここでは、仲介手数料を無料にしてもらうための具体的な方法や、不動産会社との交渉ポイントを詳しく解説します。
最初から仲介手数料無料の物件を選ぶ
不動産会社に対して「仲介手数料を無料にしてください」と交渉するのは非常に困難な場合が多いです。
不動産会社の主な収益源が仲介手数料であるため、簡単に応じてくれることはほとんどないでしょう。
そのため、買主の場合は最初から「仲介手数料無料」の物件を選ぶのもひとつの手です。
特に中小規模の不動産会社では、営業戦略の一環として仲介手数料無料を大々的にアピールしてキャンペーンを打ち出している店舗もよく見ます。
そうした不動産会社で物件を選べば交渉の手間や時間もかかりませんし、何より気楽です。
【購入】不動産会社の直販物件の中から選ぶ
物件を購入する際に、不動産会社が直接販売している物件を選ぶのも良い方法です。例えば、リノベーション済みの中古マンションなどは直販物件の場合が多いですね。
不動産会社が直接販売する場合、仲介手数料が発生しないのが大きな特徴です。これは、不動産会社が仲介する立場ではなく、自社の物件を直接販売する形態です。
このような不動産会社は在庫を少なくできるため、販売の優先順位が高く、良い物件を優先的に紹介してくれることがあるのでねらい目と言えます。
【売却】不動産会社に買取を依頼する
売却する場合、不動産会社に買取を依頼する方法もあります。
不動産会社が買主として直接所有者から物件を買い取る場合、仲介手数料は発生しません。できるだけ早く売却したいという人にもおすすめです。
近年では、空き家を買取してリフォームし、改装した後に消費者に販売する不動産会社も増えていますので、古い空き家や古民家でも積極的に買い取ってくれるケースが増えています。
仲介手数料を無料or減額交渉してみる
不動産売買における仲介手数料は、他の諸費用に比べてかなり高額です。
不動産会社に仲介手数料を無料にしてもらうよう交渉するだけなら特に損することもないので、一度試してみてもいいのではないでしょうか。
完全に無料にするのは難しい場合でも、減額してもらえる可能性があります。
特に中小規模の不動産会社では、両手仲介の場合、どちらか一方から手数料をもらえれば採算が取れるため、無料または減額に応じてくれる場合も多々あります。
交渉自体苦手な方も多いと思いますが、そうした方は最初から仲介手数料が無料または不動産会社が直接販売している物件をおすすめします。
小島解説員
仲介手数料を無料にすることで陥りやすいトラブルやデメリット
仲介手数料が無料になることは消費者にとっては嬉しいことですが、その裏にはトラブルが発生するリスクも潜んでいます。
ここでは、仲介手数料を無料にすることで発生しやすいトラブルや陥りやすい「罠」について解説します。
売主の場合
売主にとってデメリットになることが考えられるのは以下の3つです。
- 囲い込みをされて買い手が決まらない
- 不動産会社が熱心に営業活動をしてくれない
- サービスの質が落ちる
- 別の費用で請求される
ひとつずつ解説していきます。
囲い込みをされて買い手が決まらない
売り手が仲介手数料を無料にするには、通常、不動産会社が買い手から仲介手数料を受け取るか、不動産会社自身が物件を買い取る場合があります。
仲介手数料を買主から受け取り、売主からの仲介手数料を無料にするには、不動産会社が「両手仲介」を行う必要があります。
つまり、自社で買主を見つけるため、他の不動産会社からの購入希望者を断る場合があるということです。これを「囲い込み」と言います。
仲介手数料が無料であることにこだわりすぎて最終的に損をしてしまっては本末転倒です。
小島解説員
不動産会社が熱心に営業活動をしてくれない
仲介手数料の金額が高くなると、不動産会社だけでなく営業担当者のインセンティブ(歩合給)も増え、それにより年収をアップさせることが期待されます。そのため、営業マンは意欲を持って販売活動を行います。
一方で、仲介手数料が「ゼロ」になると、会社と営業マンの利益が減少してしまうため、物件を売るためのモチベーションが下がる可能性があります。これにより、不動産会社が熱心に営業活動を行わなくなり、物件の売却が難航することが考えられます。
サービスの質の低下
仲介手数料が無料である代わりに、サービスの質が低下する可能性も考えられます。
例えば、税務や法律の相談に対してあまり熱心に対応してもらえない、または迅速な対応が得られないといった事例があります。
仲介手数料が無料になることで、何らかの形でサービスの品質や範囲が制限されることもあるという点に留意する必要があります。
別の費用に上乗せ請求される可能性
仲介手数料が無料であるからといって、すべてが問題ないわけではありません。
実際、一部の不動産会社では別の名目で費用が請求されることがあります。
例えば、建物の状況調査(インスペクション)、事務手数料、司法書士による手続き費用などがそれに当たります。
仲介手数料が無料であるからといって、全ての費用がクリアになるわけではないということです。
買主の場合
次に買主の場合で考えると、仲介手数料を無料にすることで発生しやすいデメリットは以下の3つがあります。
- 他の顧客が優先される
- 売れにくい物件を紹介される
- 保証内容が手厚くない
それぞれの内容について解説します。
仲介手数料を支払っている顧客を優先される
仲介手数料を無料にすると、他の顧客(仲介手数料を支払う顧客)が優先される可能性があります。
小島解説員
気に入った物件があり、早々と営業担当者に申し出ても、なぜか他の人に先を越されることもあります。特に人気のある物件では、他の顧客に先を越されて申し込めなかった…なんてことも考えられます。
売れにくい物件を紹介される
物件を紹介してくれる不動産会社でも、仲介手数料が無料の場合、人気のない物件や買い手がつきにくい条件の物件を選んでくることがあります。
たとえば、「日当たりがよくない」「周辺環境に問題がある」などです。
人気のある物件は良い条件で高価格で早めに売れるため、仲介手数料を得られる見込みが高い顧客に優先的に紹介されることが多いでしょう。
保証内容が手薄になる
仲介手数料を無料にすることで、購入後のアフターサービスや保証内容が手薄になるケースも散見されます。
例えば、瑕疵保証期間が短いなどです。不動産会社は、一定期間内に発見された住宅の瑕疵に対して修繕費用を負担するサービスを提供していますが、その期間が短かったり、保証内容が限定されていたりすることがあるのです。
宅建業法では、不動産会社は引き渡し後2年以上の契約不適合責任を負う義務がありますが、実際には最低限の保証期間しか設けない場合もあります。
小島解説員
渡邊編集者
まとめ
日本の不動産業界では、売主・買主の両方が仲介手数料を支払うのが一般的です。
そのため、仲介手数料を無料または減額にすることは一般的に難しいとされています。ただし、買主があらかじめ決まっている場合や特定の条件が揃っている場合には、仲介手数料の減額や無料にできる可能性もあります。
売買取引の具体的な条件や状況に応じて左右されますので、本当に減額交渉することがトータルでプラスになるか?ということをよく考えて実行に移すことをおすすめします。

